- 印鑑登録は、区民事務所に本人が来て申請してください。代理人によるときは、「委任状」などが必要です。
- 15歳未満の方や禁治産者は登録できません。
- 本人が自ら申請する場合、運転免許証、パスポートなど顔写真入りの公的な身分証明書を持参したときは即時登録ができます。
- 代理人により申請する場合および上記以外の場合は、すべて照会書を発送しますので、即時登録はできません。
- 外国人の方は、外国人登録証明書を持参してください(16歳以上の方)
- 登録できない印鑑もあります。くわしくは、区民事務所、または戸籍住民課住民記録係におたずねください。
- 印鑑登録証明書を請求するときは、必ず登録証をお持ちください。登録印(実印)はいりません。
- 代理人が申請する場合も登録証を持参してください。委任状および本人の登録印はいりません。
- 手数料は1通300円です。登録証や印鑑を紛失したときは、区民事務所におたずねください。
<印鑑について>
1辺が8mm以上、25mm以内。/ゴムなど変形しやすかったり、減りやすい材質でないもの。/住民票・外国人登録原票に記載されている氏名(氏もしくは名だけでもよい)を文字で表しているいるものは登録できます。/印面が破損、摩滅していたり、判読ができないもの、氏名以外の文字(屋号など)や模様の入ったもの指輪印などは登録できません。