♪足立区民の足立区民による足立区民のための区民事務所でできること
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●転入届<足立区外から転入したときに提出します。>

新しい住所に住んだ日から14日以内に、前住所の区市町村が発行した転出証明書と身分を証明できるもの(保険証・免許証など)を持って、区民事務所に届け出てください。

●転出届<足立区外に転出するときに提出します。>

あらかじめ転出する前に印鑑を持って、お近くの区民事務所で転出証明書をもらってください。引っ越し先で必要になります。

●転居届<足立区内で住所が変わったときに提出します。>

足立区内でお引越した場合は、お引越から14日以内に区民事務所へ転居届をしてください。
転入・転出・転居届などをするときは、印鑑登録証、国民健康保険や国民年金に加入している方は保険証・証書を持参してください。 足立区では住民移動のお届の際、正しい手続きをするために、窓口にお見えの方の本人確認として身分証明などの提示をしていただくことがあります。

●住民票の写しの交付 <登記・運転免許に必要になります。>

登記・運転免許手続きなどのとき、住所、氏名、生年月日を公証するものです。
手数料 1通300円
代理で住民票の写しを請求するには、本人の申請・受理に関する委任の意思を証する文書(委任状)が必要です。

●印鑑を登録するとき<印鑑登録申請>

  • 印鑑登録は、区民事務所に本人が来て申請してください。代理人によるときは、「委任状」などが必要です。
  • 15歳未満の方や禁治産者は登録できません。
  • 本人が自ら申請する場合、運転免許証、パスポートなど顔写真入りの公的な身分証明書を持参したときは即時登録ができます。
  • 代理人により申請する場合および上記以外の場合は、すべて照会書を発送しますので、即時登録はできません。
  • 外国人の方は、外国人登録証明書を持参してください(16歳以上の方)
  • 登録できない印鑑もあります。くわしくは、区民事務所、または戸籍住民課住民記録係におたずねください。
  • ●印鑑登録証明書

  • 印鑑登録は、区民事務所に本人が来て申請してください。代理人によるときは、「委任状」などが必要です。
  • 15歳未満の方や禁治産者は登録できません。
  • 本人が自ら申請する場合、運転免許証、パスポートなど顔写真入りの公的な身分証明書を持参したときは即時登録ができます。
  • 代理人により申請する場合および上記以外の場合は、すべて照会書を発送しますので、即時登録はできません。
  • 外国人の方は、外国人登録証明書を持参してください(16歳以上の方)
  • 登録できない印鑑もあります。くわしくは、区民事務所、または戸籍住民課住民記録係におたずねください。
  • 印鑑登録証明書を請求するときは、必ず登録証をお持ちください。登録印(実印)はいりません。
  • 代理人が申請する場合も登録証を持参してください。委任状および本人の登録印はいりません。
  • 手数料は1通300円です。登録証や印鑑を紛失したときは、区民事務所におたずねください。
  • <印鑑について>
    1辺が8mm以上、25mm以内。/ゴムなど変形しやすかったり、減りやすい材質でないもの。/住民票・外国人登録原票に記載されている氏名(氏もしくは名だけでもよい)を文字で表しているいるものは登録できます。/印面が破損、摩滅していたり、判読ができないもの、氏名以外の文字(屋号など)や模様の入ったもの指輪印などは登録できません。

    足立の桜
    桜のシーズンがやってきます。足立区の隠れた桜の名所を写真でご覧ください。
  • 転入届
  • 転出届
  • 転居届
  • 住民票の写し
  • 印鑑を登録する
  • 印鑑登録証明書
  • ワンチャンの登録
  • ワンチャントラブル
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  • 昨日はCounter人が、今日はCounter人が遊びに来てくれてます♪
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